国民の休日とは
「国民の休日」は「国民の祝日に関する法律(通称:祝日法)」によって制定されている休日です。
そもそも「国民の休日なんて休日があるのか?」と思いますよね。
実は国民の休日は、毎年定期的にあるものではないのです。
また祝日法によって制定されていますが「祝日」とは違うものとして規定されています。
国民の休日は平日が前後を祝日に挟まれたときに発生する
さきほど国民の休日は、毎年定期的にあるものではないと紹介しました。
それでは、どんなときに国民の休日があるのでしょうか?
国民の休日となるのは、平日が前日と翌日がそれぞれ祝日のときです。
挟まれた平日が、国民の休日となります。
なお日曜日と祝日に挟まれた場合は、国民の休日にはなりません。
また前日の祝日が日曜日だった場合は、国民の休日ではなく振替休日となります。
国民の休日が生まれた経緯
そもそも国民の休日は、いつからあるのでしょうか?
ここからは国民の休日の歴史について紹介していきますね。
国民の休日は1985年(昭和60年)12月に祝日法が改正され、翌1986年(昭和61年)より実施されました。
国民の休日が制定された理由は、前からゴールデンウィークでの飛石連休を解消して、連休にして欲しいという世論があったからです。
それに答える形で国民の休日が制定されたのです。
つまり、5月3日の憲法記念日と5月5日のこどもの日に挟まれた平日の5月4日を休日にすることが目的でした。
1986年より国民の休日は実施されましたが、すぐにはカレンダーに登場しませんでした。
1986年は5月4日が日曜日、1987年(昭和62年)は5月4日が振替休日だったので、実際にはじめて国民の休日がカレンダーに登場したのは1988年(昭和63年)になります。
5月3日の憲法記念日、5月5日のこどもの日は毎年ありますよね。
だから日曜日・振替休日のときを除く毎年5月4日は、国民の休日になったのです。
9月に国民の休日が生まれることもある
当初は5月4日しか国民の休日がありませんでした。
しかしハッピーマンデー制度によって敬老の日が毎年9月第3月曜日に移動したため、秋分の日との兼ね合いで、年によっては9月にも国民の休日が発生することがあるのです。
その場合、敬老の日は土・日曜日と合わせて3連休とするのが目的ですから、9月に大型連休ができます。
9月の大型連休は、ゴールデンウィークにならって「シルバーウィーク」と呼ぶこともあります。
2007年以降は国民の休日が少なくなった
さきほど振替休日だったときを除いて、5月4日は前後が祝日にはさまれているので国民の休日となると紹介しました。
しかし2005年(平成17年)に祝日法が開催され、2007年(平成19年)より「みどりの日」が4月29日から5月4日に移動しました(4月29日は「昭和の日」に)。
つまり5月4日は祝日になったので、5月4日に国民の休日は発生しません。
そのため2007年以降は、国民の休日は毎年発生しなくなりました。
2019年には国民の休日により4〜5月が10連休に
2007年以降は少なくなってしまった国民の休日ですが、2019年にはなんと4〜5月のゴールデンウィーク期間中に2度も国民の休日が生まれています。
2019年5月1日に天皇陛下が即位されました。
そのため、2019年に限り5月1日が「天皇即位の日」という祝日になったのです。
この結果、4月29日の昭和の日と5月1日の天皇即位の日に挟まれた平日・4月30日が国民の休日になりました。
さらに、5月1日天皇即位の日と5月3日の憲法記念日に挟まれた平日・5月2日も国民の休日に。
また4月27日は土曜日、4月28日は日曜日、5月5日のこどもの日が日曜日だったので翌日5月6日月曜日が振替休日でした。
そのため4月27日から5月6日まで、なんと10連休が生まれたのです。
国民の休日と国民の祝日の違い
国民の休日とよく似た言葉に「国民の祝日」というのがあります。
国民の祝日は、祝日法の第二条によって定められたものです。
一般に「祝日」と呼んでいるものですね。
いっぽう国民の休日は、同じ祝日法の第三条3項で定められています。
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
「その」とは、国民の祝日のことです。
なお「国民の休日」という名称は、祝日法には規定されていません。
通称として一般的に国民の休日という名称が使われているのです。
ちなみに振替休日も、祝日法の第三条2項で定められています。
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
国民の休日と同じく振替休日も名称は規定されておらず、一般的な通称として振替休日と呼ばれています。