憲法記念日とは?
毎年5月3日は「憲法記念日(けんぽうきねんび)」です。
憲法記念日は「国民の祝日」のひとつで「国民の祝日に関する法律(通称:祝日法)」によって制定されています。
「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことが、憲法記念日制定の趣旨です。
日本国憲法の施行された日が5月3日だった
1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法が施行されました。
憲法記念日が5月3日なのは、施行された日に由来しているからです。
憲法記念日が制定されたのは、憲法施行の翌年・1948年(昭和23年)の7月でした。
なお、日本国憲法は現行の憲法のことです。
「昭和憲法」と呼ぶこともあります。
日本国憲法が施行されるまでは、大日本帝国憲法が日本の憲法でした。
1945年(昭和20年)8月に終戦となり、新たな日本をつくり育てていくために新しく生まれたのが日本国憲法です。
「公布」と「施行」の違い
さきほど、5月3日は日本国憲法が施行された日と紹介しました。
「施行」という言葉と迷いやすいのが「公布」という言葉です。
「施行」とは、実際に効力が生じることです。
いっぽう「公布」は、世の中に広く知らせることを意味します。
日本国憲法は、1946年(昭和21年)11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されました。
公布日と施行日を間違えないようにしましょうね。
ちなみに、日本国憲法の公布日である11月3日も「文化の日」として祝日になっているんです。
11月3日は、明治天皇の誕生日でもあります。
各国の憲法記念日
実は、憲法記念日が祝日になっているのは日本だけではありません。
いろいろな国が、自国の憲法に関わる重要な日を祝日や記念日にしています。
一部を紹介しましょう。
国 | 日にち |
---|---|
アメリカ | 9月17日 |
インド | 1月26日 |
ウズベキスタン | 12月8日 |
カンボジア | 9月24日 |
スペイン | 12月6日 |
タイ | 12月10日 |
大韓民国 | 7月17日 |
ポーランド | 5月3日 |
メキシコ | 2月5日 |
ロシア | 12月12日 |
憲法記念日は「ゴールデンウィーク」の後半
ゴールデンウィークは、4月下旬から5月上旬にかけての祝日や休日の多い期間のことです。
憲法記念日は、ゴールデンウィークの後半にあたります。
5月4日は「みどりの日」、5日は「こどもの日」として祝日ですね。
そのため、少なくとも5月3・4・5日は3連休確定です。
土・日曜と連続したり、祝日が日曜日に重なって月曜日が振替休日になったりすると、さらに連休が増えてうれしいですよね。
ゴールデンウィークについての詳細は、以下の記事を見てくださいね。